第 1 条(名称) 本会を,有機EL討論会と称する。

第 2 条(事務所) 本会の事務局は,福岡県春日市春日公園 6-1(国立大学法人九州大学構内)におく。

第 3 条(事務分室) 本会は,必要により運営委員会の議決を経て,事務分室をおくことができる。

第 4 条(目的) 本会は,有機 EL に関する科学・技術の専門家の学術的研究交流を通じて,その学術・応用研究および実用化の一層の発展を図ることを目的とす る。

第 5 条(事業) 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  • 有機 EL 討論会(例会)を開催する。
  • その他有機 EL 研究開発を促進する事業を行うことができる。

第 6 条(会員) 本会は,以下の会員により構成される。

  • 特別会員    本会が対象とする分野において功績顕著な個人または本会の目的達成に多大な貢献をした個人とする。
  • 正会員   本会の目的に賛同する個人とする。
  • 賛助会員   本会の目的に賛助する法人または個人とする。
  • 運営会員   本会の目的に賛同し,本会の構成,維持にあたる法人または個人とする。
  • 賛助会員,運営会員から,各々別途定める人数の構成員を,正会員として推薦できるものとする。
  • 学生会員   大学またはそれに類する学校に在籍する学生で,本会の目的に賛同する個人とする。

第 7 条(入退会) 会員に加入しようとするものは,会費を添えて入会届を提出し, 運営委員会の承認を得なければならない。

  • 会員で脱退しようとするものは,事由を付した脱退届を提出しなければならな い。
  • 本会の名誉を傷つける行為があったとき,または 2 年以上にわたって会費を滞納し,督促に応じない場合は,運営委員会の議決を経て除籍とすることができる。第 8 条(代表および監事) 本会に代表 1 名,監事若干名(2 名以内)をおく。
  • 代表は,本会を代表し,会務を総理する。代表は,運営委員会から推薦され, 総会において選任される。任期は 2 年とし,再任・重任を妨げないが,連続 2 期を越えてはならない。代表に事故があるときは,運営委員会がその職務代行者を選任する。
  • 監事は,本会の会計監査をおこなう。監査結果は,運営委員会ならびに総会において報告され,承認を得なければならない。監事は,運営委員会から推薦され, 総会において選任される。任期は 2 年とし,再任を妨げない。

第 9 条(運営委員会) 本会には,運営委員会を設ける。運営委員会には運営委員長 1 名,運営副委員長若干名(2 名以上 5 名以内)をおく。

  • 運営委員長は,運営委員会の議長を務め,運営委員会を総括する。運営委員長の選任は,運営委員の互選により行い,総会に報告する。運営委員長の任期は2 年とし,再任・重任を妨げないが,連続 2 期を越えてはならない。運営委員長に事故があるときは,代表が指名する運営副委員長がその職務を代行する。
  • 運営副委員長は,運営委員長を補佐する。運営副委員長の選任は,運営委員の互選により行い,総会に報告する。運営副委員長の任期は 2 年とし,再任・重任を妨げない。
  • 運営委員(10 名以上,25 名以内)は,運営会員から推薦され,運営委員会にて選出される。運営委員会の場で審議をし,運営委員長,運営副委員長を補佐して, 運営委員会の定めるところにより会務を処理する。さらに,運営委員は,本会則に定めるもののほか,本会の運営委員会の権限に属せしめられた事項以外の職務を議決し執行することができる。運営委員の任期は定めない。

第 10 条 運営委員会は,運営委員現在数の 2 分の 1 以上出席しなければ成立しない。ただし,書面をもって他の出席者に委任した者は,あらかじめ通知のあった事項については,これを出席者とみなす。

2. 運営委員会の議事は,出席運営委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,運営委員長の決するところによる。

第 11 条 本会に目的別委員会をおく。該委員会の委員長は,運営委員会が委嘱する。

2. 目的別委員会は,別に定める細則による職務を行う。その運営は,第 10 条の規定に準ずるものとする。

第 12 条(総会) 総会の議長は,代表とする。通常総会は,毎年 1 回代表がこれを招集する。

2. 代表は,運営委員会が必要と認めた場合,会員総数の 5 分の 1 以上から総会の招集を請求された場合,または監事から会議の目的事項を示して請求された場合は,臨時総会を招集しなければならない。

第 13 条 総会は,正会員で構成し,正会員の 10 分の1以上出席しなければ開くことができない。ただし,総会に出席できない正会員は,書面または代理人によって議決権を行使することができる。この場合,代理人は,総会の開会前に代理権を証する書面を代表に提出しなければならない。議決権は,正会員 1 人につき 1 個とする。

2. 総会の議決は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第 14 条 次の事項は,通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

  • 事業計画および収支予算
  • 事業報告および収支決算
  • 財産目録
  • その他運営委員会において必要と認めた事項

第 15 条 総会の議事の要領および議決した事項は,会報等に提示する。

総会の議事録は,議長が作成し,出席者代表 2 名以上が署名捺印して代表がこれを保存するものとする。

第 16 条(例会) 本会は,毎年 2 回以上の例会を開催する。その実行委員長は, 運営委員会において運営委員ならびに会員から選出する。

第 17 条(会費)

会員の会費は年会費とし,次のとおりとする。

(1)特別会員    不要

(2)正会員    5,000 円

  • 運営会員    5 万円を 1 口として 6 口以上
  • 賛助会費    5 万円を 1 口として 1 口以上
  • 学生会員    2,000 円

尚,会費送金に際し発生する振り込み手数料,および電子決済などの決済手数料は,送金人の負担とする。

既納の年会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。

第 18 条(会計) 本会の経費は,会費,寄付金,それから得られる果実およびその他の収入によって賄うものとする。会計年度は,毎年 4 月 1 日に始まり,翌年 3 月

31 日に終了するものとする。

第 19 条(会則の変更) 本会則は,運営委員会において発案され,総会の議決を経て変更することができる。

第 20 条(補則) 本会則を施行するために必要な細則は,運営委員会にて議決し, 総会に報告してこれを定めることができる。

附則   本会則は,平成 30 年 6 月 21 日から効力を発する。