討論会例会運営細則
第 1 条 例会の開催は,原則として年間 2 回以上とする。
第 2 条 例会は,原則として 2 日間に渉り開催し,口頭発表はシングルセッションとする。
第 3 条 発表は,特別講演,招待講演,受賞記念講演,応募講演の 4 種とする。
第 4 条 招待,特別講演,招待講演に関しては,実行委員会及び運営委員会などでテーマと講師を選択することとする。応募講演については,受理審査を行い,発表内容の質を高める。
第 5 条 例会における使用言語は,原則,日本語とし,英文訳は付けない。
附則 この細則は,令和 8 年 5 月 29 日から効力を発する。
実行委員会運営細則
第 1 条 会則第 5 条の規定による事業を行うため,本会に実行委員会をおく。
第 2 条 実行委員会は,会則第 11,12 条に則り,例会を企画,開催する。企画内容は,運営委員会との協議,了承のもとに計画し実行する。
第 3 条 実行委員会は,委員長 1 名,副委員長1名,幹事委員複数名をおく。
2.委員長は,実行委員会を必要に応じ招集し,その議長となる。
3.副委員長ならびに幹事委員は,委員長を助け,討論会実行を分野別に担当する。
4.実行委員会は,必要に応じて実行委員を会員,非会員に係わらず委嘱できる。
5.実行委員長の任期は原則1年(例会2回)とする。
第 4 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。
附則 この細則は,令和 8 年 5 月 29 日から効力を発する。
プログラム委員会運営細則
第 1 条 会則第 5 条(1)項の規定による事業を行うため,本会に プログラム委員会をおく。
第 2 条 プログラム委員会は,投稿論文を審査するとともに,例会のプログラム構成を決定する。審査及びプログラム構成は,実行委員会との協議,了承のもとに実行する。
第 3 条 プログラム委員会は,委員長 1 名,副委員長1名,幹事委員複数名をおく。
2.委員長は,プログラム委員会を必要に応じ招集し,その議長となる。
3.副委員長ならびに幹事委員は,委員長を助け,論文審査を担当する。
4.プログラム委員長の任期は原則1年(例会2回)とする。
第 4 条 プログラム委員会は,下記の技術分野の論文を審査,分類し,学術的・技術的に質を高めるよう努めることとする。
- 材料科学
- デバイス
- シミュレーション
- ディスプレイ
- プロセス技術
- 信頼性
- 評価技術
- アプリケーション
第 5 条 プログラム委員会は,投稿論文審査にあたり,下記の要件に基づき審査するものとする。
- 論文のオリジナリティーは求めない。
- 論文内容は,本会討論会において,充分に議論に耐える内容であり,かつ追試できる内容であることが望ましい。
- 論文内容を審査した結果,一般口頭発表,学生口頭発表,ショート口頭発表,または不採択に分類するものとする。
- 審査結果は,速やかに投稿者に連絡するものとする。
- なお,上記の審査要件は,Call for Paper に記載し,応募者に事前に周知するものとする。
第 6 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。
附則 この細則は,令和 4 年 11 月 25 日から効力を発する。
有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞選考委員会運営細則
(設 置) 第 1 条
有機EL討論会(以下「本会」という)運営委員会の傘下に,「有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞選考委員会(以下「本委員会」という)を設置する。
(任 務) 第 2 条
1. 本委員会は次に掲げる事項について審議する。
- 有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞に対する受賞候補者の選考
- 有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞規定,委員会運営細則等の改案の作成
- その他,有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞に関し,代表より諮問された事項
2. 委員長は本委員会の審議の経過および結果について,運営委員会に報告する。
(組 織) 第 3 条
1.本委員会は委員長 1 名,副委員長1名,幹事 1 名および委員5名をもって組織する。
2. 委員長は本会の代表が兼務し,副委員長は本会の運営委員長が兼務する。
3. 幹事,委員は,委員長の推薦に基づき,運営委員会に諮り委嘱する。
第 4 条
1.委員長および委員の任期は原則 2 年とする。ただし,毎年約半数の委員が交替することを原則とする。なお,委員の再任は妨げない。
(会議の運営) 第 5 条
1.委員長は本委員会を召集し,その議長となる。
2. 委員長に事故のあるときは,副委員長あるいは委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(雑 則)
第 6 条 有機EL討論会業績賞の推薦件数は原則2件以内とし,推薦理由を付する。
第 7 条 本委員会の庶務は事務局において処理する。ただし,とくに運営委員長が認めたときはこの限りではない。
第 8 条 この細則は運営委員会の議決を経て変更することができる。
附則 この細則は,令和 4 年 11 月 25 日から効力を発する。
テーマ検討ワーキンググループ運営細則
第 1 条 会則第5 条(1)項の規定による事業を行うため,本会の運営委員会の中にテーマ検討ワーキンググループをおく。
第 2 条 テーマ検討ワーキンググループは,本会例会で議論すべきテーマについて長期的・普遍的視点から議論し,その結果を運営委員会に諮問する。
第 3 条 テーマ検討ワーキンググループは,主査 1 名,メンバー複数名をおく。
2.主査は運営委員長が兼務する。
3.メンバーは主査からの委嘱を受け,主査を助け,テーマに関する議論を行なう。
4.テーマ検討ワーキンググループには,本会の代表,実行委員長,プログラム委員長および主査が指名する者がオブザーバー参加することができる。
5.主査の任期は運営委員長任期と同じとする。
附則 この細則は,令和 8 年 5 月 29 日から効力を発する。
会員資格細則
第 1 条 正会員,運営会員,賛助会員,学生会員の認定は,運営委員会または運営委員会が承認した目的別委員会が行うものとする。
2. 特別会員は運営委員の推薦を受けて運営委員会が承認するものとする。
第 2 条 会則第 6,7 条の規定による会員の申し込みを受けるにあたり,下記の資格要件を満たす必要があることを申込者に知らせるものとする。
(運営会員)
(1)申し込み者が,本会の対象とする分野において顕著な功績を有し,設立の趣旨に則り,本会の目的に賛同し,本会を構成し,その維持および発展に努めるものであって,運営委員会において過半数の同意を得た法人または個人であること。
(賛助会員)
(2)申し込み者が,設立の趣旨に則り,有機ELの発展に積極的に賛同するものであり,さらに,運営委員会が承認した法人あるいは個人であること。
(正会員)
(3)申し込み者が,運営会員,賛助会員から推薦を受けた,夫々の正規の構成員であること。
(4)製造・開発拠点を有する企業法人に属する正規の構成員,または客員研究員であること。
(5)大学またはそれに類する学校の教員,研究員,またはポスドクであること。
(6)申し込み者の当該分野における活動実績を考慮し,運営委員会が認定した個人であること。
(学生会員)
(7)大学またはそれに類する学校に在籍する学生であること。
第 3 条 会員の所属が,異動や退職等により変わり,会員資格要件を満たさなくなった場合には会員資格を失うものとする。
第 4 条 会則第 5 条に規定する事業に参加できるのは,運営委員会により事前に会員として認めた個人,または運営委員会により事前に特別に認めた個人であるものとする。
第 5 条 運営会員,賛助会員から各々10 名,5名の範囲内で正会員を推薦できるものとする。この正会員は,個人正会員としての会費を払うことを要しないものとする。
2. 運営会員から,本会に対して 1 名以上の正会員を本会運営委員候補者として申請できるものとする。
第 6 条 年会費の支払いは,事務局の定めた日までに払い込む。
第 7 条 留学等のために 1 年以上海外に滞在する場合は,本人の事前の申し出により休会とし,その間の会費を免除する。
第 8 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。
附則 この細則は,令和 7 年 11 月 14 日から効力を発する。
事務局運営細則
第 1 条 会則第 5 条の規定による事業を行うため,本会に事務局をおく。必要に応じて,運営委員会での決議により事務分室をおくことができる。
第 2 条 本会事務局は,代表,監事,運営委員長,運営委員会ならびに,目的別委員会の依頼を受けて以下の事務を実行する。事務遂行は,運営委員長の指揮 のもとに行う。
- ホームページを開設,維持をする。
- 銀行に会費納入口座を開設する。会計帳簿を維持する。
- 会員メーリングリストを作成し,維持管理する。
- 討論会の投稿受付,予稿受信を行う。仮受付の通知発信と整理を行う。
- 受理審査の依頼と整理を行う。
- プログラム編成の補助作業を行う。
- 予稿集の編集,印刷を行う。
第 3 条この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。
附則 この細則は,平成 17 年 11 月 18 日から効力を発する。
経費に係わる細則
第 1 条 経費に係わる支払いの基準として,次のように定める。
1. 講演料
非会員の特別講演講師および招待講演講師の講演料,座長の謝金の支給額は,別途運営委員会で定める。
2. 委員会・討論会旅費
代表,運営委員長,実行委員長,プログラム委員長,会場担当委員等,例会を開催・維持するために不可欠な担当委員,および,運営委員長が承認した委員,ならびに非会員の特別講演講師,招待講演講師の旅費は,実費を支給する。さらに,会議出席のために宿泊が必要と判断される者は,国家公務員等の旅費支給規程(別表第2 宿泊費基準額(職務の級が十級以下の者))に準じて支給する。ただし,他の学会の講演会等の時に開催される委員会・討論会の旅費は,支給しない場合がある。
3. 予稿集の原稿料
原則として予稿集の原稿料は支払わない。
4. 業務補助者への謝礼等
業務支援を依頼する補助者への謝礼および交通費の支給額は,運営員会で別途定める。
第 2 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。
附則 この細則は,令和 8 年 5 月 29 日から効力を発する。
情報管理細則
第 1 条(情報管理) 会則第 5 条の規定による事業を行うため,本会事務局にて情報管理を行うものとする。
第 2 条(情報公開期日の規定) 予稿集に記載された情報は,予稿集の配布期日をもって公開されたものとする。
第 3 条(著作権) 予稿集に記載された情報の著作権は,本会ならびに執筆者の両者に帰属するものとする。(別途策定する著作権取扱規程が効力を発すると同時に本条の効力は消滅する。)
第 4 条(会場での禁止事項) 本事業で開催する例会などの会場内での録音,撮影は,禁止する。
2. 本事業で開催する例会などの会場内での討論内容などは,記録しない。ただし, 本会事業の議事録ならびに開催記録を作成する目的で,本会委員の指示の下で, 会場内で撮影,録音を実施できるものとする。
第 5 条(個人情報) 本会では,取得した個人情報は,本会会則ならびに細則に定めた範囲内で,本会事業目的で利用するものとする。
2. 本会で取得した個人情報は,厳正なる管理の下で,外部流出防止に努めるものとする。また,不正アクセスなどに対する,適切な処置を設けるものとする。
3. 個人情報の第三者への提供は,会員本人の承諾がない限り実施しない。承諾を得た場合においても,委託先との間に当該個人情報の遺漏がないよう必要事項を取り決めた上で委託する。
第 6 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。
附則 この細則は,令和 8 年 3 月 19 日から効力を発する。
著作権取扱規程
第 1 条(目的) 本規程は有機EL討論会(以下、本会という。)および有機EL討論会会員並びに投稿者(以下,本会員等という。)間の著作権に関する事項の取り決めについて規定する。
第 2 条(定義) 本規程において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定めるところによる。
- 著作物
本会一般講演の投稿要領に従って投稿され,本会プログラム委員会による審査を経て受理された予稿原稿,および,本会が企画した講演等の内容を紹介する予稿原稿であって,かつ,著作権法第2条第1項第1号に規定するものをいう。 - 著作者
本会員等であって,著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。 - 著作人格権
公表権(著作権法第18条),氏名表示権(著作権法第19条),同一性保持権(著作権法第20条)等のすべての権利をいう。 - 著作財産権
複製権(著作権法第21条),上演権(著作権法第22条),演奏権(著作権法第22条),上映権(著作権法第22条の2),公衆送信権(著作権法第23条),口述権(著作権法第24条),展示権(著作権法第25条),頒布権(著作権法第26条),譲渡権(著作権法第26条の2),貸与権(著作権法第26条の3),翻訳権・翻案権(著作権法第27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)等のすべての権利をいう。 - 著作権
著作人格権および著作財産権のことをいう。
第 3 条(著作権の帰属) 本会が発行する予稿集に掲載された著作物の著作権は,原則として著作者に帰属する。
第 4 条(著作物の利用許諾) 著作者は,本会に対し、本著作物を以下の範囲で無償かつ非独占的に利用(複製・公開・公衆送信・頒布等)することを許諾するものとする。
- 紙媒体および電子媒体(USB,CD-ROM等)による予稿集の発行。
- 本会が学術情報の公開,流通または長期保存を目的として選定する外部データベース,電子アーカイブ,学術情報基盤等への掲載,公衆送信および保存。
- 当該掲載には,オープンアクセスによる一般公開を含む場合があるものとする。今後の学会活動におけるアーカイブとしての保持および利用。
- 前各号に付随して必要となる,講演番号・ページ番号・識別子(DOI等)の付与,体裁統一,メタデータ付与,フォーマット変換その他技術的または編集上必要な行為。
2.著作者は,本会が前項の利用を行うにあたり,著作者人格権を行使しないものとする。
3.本著作物の内容および図表等の引用に関する一切の責任は著作者が負うものとする。
4.本会が本著作物を公開する時期は次の通りとする。
- 例会開催1週間前から例会終了まで:例会参加者がアクセスできるオンライン上でPDF化した予稿集の公開を行い,例会当日に予稿集(印刷物)を配布する。例会終了後,運営会員および賛助会員には,予稿集(印刷物)を送付する。
- 例会終了から1年後:実施済み例会の予稿集アーカイブを,本会員向けに閲覧用パスワードを付与した状態でオンライン上で公開する。
- 例会終了年度から3年後:講演予稿集はJ-STAGE(公開アーカイブ)へ掲載する。
5.著作者は,本会への著作物の提出をもって,本条(著作物の利用許諾)に同意したものとみなす。
第 5 条(遡及条項) 本規程を本会ホームページや予稿集等で公開,通知する。施行後一定期間内に著作者から特段の申し出がない限り、本規程を準用するものとする。ただし,著作者から公開等の停止を求められた場合は,合理的な範囲でこれに応じるものとする。
第 6 条(既定の改廃) この規程の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。
附則 この規程は,令和 8年3月19日に運営委員会で承認され,令和8年7月1日から効力を発する。
