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有機EL討論会会則 第 1 条(名称) 本会を,有機EL討論会と称する。 第 2 条(事務所) 本会の事務局は,福岡県春日市春日公園6-1(国立大学法人九州大学構内)におく。 第 3 条(事務分室) 本会は,必要により運営委員会の議決を経て,事務分室をおくことができる。 第 4 条(目的) 本会は,有機ELに関する科学・技術の専門家の学術的研究交流を通じて,その学術・応用研究および実用化の一層の発展を図ることを目的とする。 第 5 条(事業) 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。 (1) 有機EL討論会(例会)を開催する。 (2) その他有機EL研究開発を促進する事業を行うことができる。 第 6 条(会員) 本会は,以下の会員により構成される。 2. 特別会員 本会が対象とする分野において功績顕著な個人または本会の目的達成に多大な貢献をした個人とする。 3. 正会員 本会の目的に賛同する個人とする。 4. 賛助会員 本会の目的に賛助する法人または個人とする。 5. 運営会員 本会の目的に賛同し,本会の構成,維持にあたる法人または個人とする。 6. 賛助会員,運営会員から,各々別途定める人数の構成員を,正会員として推薦できるものとする。 7. 学生会員 大学またはそれに類する学校に在籍する学生で,本会の目的に賛同する個人とする。 第 7 条(入退会) 会員に加入しようとするものは,会費を添えて入会届を提出し,運営委員会の承認を得なければならない。 2. 会員で脱退しようとするものは,事由を付した脱退届を提出しなければならない。 3. 本会の名誉を傷つける行為があったとき,または2年以上にわたって会費を滞納し,督促に応じない場合は,運営委員会の議決を経て除籍とすることができる。 第 8 条(代表および監事) 本会に代表1名,監事若干名(2名以内)をおく。 2. 代表は,本会を代表し,会務を総理する。代表は,運営委員会から推薦され,総会において選任される。任期は2年とし,再任・重任を妨げないが,連続2期を越えてはならない。代表に事故があるときは,運営委員会がその職務代行者を選任する。 3. 監事は,本会の会計監査をおこなう。監査結果は,運営委員会ならびに総会において報告され,承認を得なければならない。監事は,運営委員会から推薦され,総会において選任される。任期は2年とし,再任を妨げない。 第 9 条(運営委員会) 本会には,運営委員会を設ける。運営委員会には運営委員長1名,運営副委員長若干名(2名以上5名以内)をおく。 2. 運営委員長は,運営委員会の議長を務め,運営委員会を総括する。運営委員長の選任は,運営委員の互選により行い,総会に報告する。運営委員長の任期は2年とし,再任・重任を妨げないが,連続2期を越えてはならない。運営委員長に事故があるときは,代表が指名する運営副委員長がその職務を代行する。 3. 運営副委員長は,運営委員長を補佐する。運営副委員長の選任は,運営委員の互選により行い,総会に報告する。運営副委員長の任期は2年とし,再任・重任を妨げない。 4. 運営委員(10名以上,25名以内)は,運営会員から推薦され,運営委員会にて選出される。運営委員会の場で審議をし,運営委員長,運営副委員長を補佐して,運営委員会の定めるところにより会務を処理する。さらに,運営委員は,本会則に定めるもののほか,本会の運営委員会の権限に属せしめられた事項以外の職務を議決し執行することができる。運営委員の任期は定めない。 第 10 条 運営委員会は,運営委員現在数の2分の1以上出席しなければ成立しない。ただし,書面をもって他の出席者に委任した者は,あらかじめ通知のあった事項については,これを出席者とみなす。 2. 運営委員会の議事は,出席運営委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,運営委員長の決するところによる。 第 11 条 本会に目的別委員会をおく。該委員会の委員長は,運営委員会が委嘱する。 2. 目的別委員会は,別に定める細則による職務を行う。その運営は,第10条の規定に準ずるものとする。 第 12 条(総会) 総会の議長は,代表とする。通常総会は,毎年1回代表がこれを招集する。 2. 代表は,運営委員会が必要と認めた場合,会員総数の5分の1以上から総会の招集を請求された場合,または監事から会議の目的事項を示して請求された場合は,臨時総会を招集しなければならない。 第 13 条 総会は,正会員で構成し,正会員の10分の1以上出席しなければ開くことができない。ただし,総会に出席できない正会員は,書面または代理人によって議決権を行使することができる。この場合,代理人は,総会の開会前に代理権を証する書面を代表に提出しなければならない。議決権は,正会員1人につき1個とする。 2. 総会の議決は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 第 14 条 次の事項は,通常総会に提出してその承認を受けなければならない。 (1) 事業計画および収支予算 (2) 事業報告および収支決算 (3) 財産目録 (4) その他運営委員会において必要と認めた事項 第 15 条 総会の議事の要領および議決した事項は,会報等に提示する。 総会の議事録は,議長が作成し,出席者代表2名以上が署名捺印して代表がこれを保存するものとする。 第 16 条(例会) 本会は,毎年2回以上の例会を開催する。その実行委員長は,運営委員会において運営委員ならびに会員から選出する。 第 17 条(会費) 会員の会費は年会費とし,次のとおりとする。 (1)特別会員 不要 (2)正会員 5,000円 (3)運営会員 5万円を1口として6口以上 (4)賛助会費 5万円を1口として1口以上 (5)学生会員 2,000円 尚,会費送金に際し発生する振り込み手数料,および電子決済などの決済手数料は,送金人の負担とする。 既納の年会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。 第 18 条(会計) 本会の経費は,会費,寄付金,それから得られる果実およびその他の収入によって賄うものとする。会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了するものとする。 第 19 条(会則の変更) 本会則は,運営委員会において発案され,総会の議決を経て変更することができる。 第 20 条(補則) 本会則を施行するために必要な細則は,運営委員会にて議決し,総会に報告してこれを定めることができる。 附則 本会則は,平成30年6月21日から効力を発する。 運営細則 討論会例会運営細則 第 1 条 例会の開催は,原則として年間2回以上とする。 第 2 条 例会は,原則として2日間に渉り開催し,口頭発表はシングルセッションとする。 第 3 条 発表は,招待講演,トピックス講演,応募講演の3種とする。 第 4 条 招待,トピックス講演に関しては,運営委員会などでテーマ選択することとする。応募講演については,受理審査を行い,発表内容の質を高める。 第 5 条 例会における使用言語は,原則,日本語とし,英文訳は付けない。 附則 この細則は,平成28年6月23日から効力を発する。 実行委員会運営細則 第 1 条 会則第5条の規定による事業を行うため,本会に実行委員会をおく。 第 2 条 実行委員会は,会則第11,12条に則り,例会を企画,開催する。企画内容は,運営委員会との協議,了承のもとに計画し実行する。 第 3 条 実行委員会は,委員長1名,事務局長1名,幹事委員複数名をおく。 2. 委員長は,実行委員会を必要に応じ招集し,その議長となる。 3. 事務局長ならびに幹事委員は,委員長を助け,討論会実行を分野別に担当する。 4. 実行委員会は,必要に応じて実行委員を会員,非会員に係わらず委嘱できる。 5. 実行委員長の任期は原則1年(例会2回)とする。 第 4 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。 附則 この細則は,平成29年11月17日から効力を発する。 プログラム委員会運営細則 第 1 条 会則第5条の規定による事業を行うため,本会にプログラム委員会をおく。 第 2 条 プログラム委員会は,論文を審査するとともに,例会おプログラム構成を決定する。審査及びプログラム構成は,実行委員会との協議,了承のもとに実行する。 第 3 条 プログラム委員会は,委員長1名,事務局長1名,幹事委員複数名をおく。 2. 委員長は,プログラム委員会を必要に応じ招集し,その議長となる。 3. 幹事委員は,委員長を助け,論文審査を担当する。 4. プログラム委員長の任期は原則1年(例会2回)とする。 第 4 条 プログラム委員会は,下記の技術分野の論文を審査,分類し,学術的・技術的に質を高めるよう努めることとする。 (1)材料科学 (2)デバイス (3)シミュレーション (4)プロセス技術 (3) シミュレーション (4) ディスプレイ (5) プロセス技術 (6) 信頼性 (7) 評価技術 (8) アプリケーション 第 5 条 プログラム委員会は,投稿論文審査にあたり,下記の要件に基づき審査するものとする。 (1) 論文のオリジナリティーは求めない。 (2) 論文内容は,本会討論会において,充分に議論に耐える内容であり,かつ追試できる内容であることが望ましい。 (3) 論文内容を審査した結果,一般口頭発表,ショート口頭発表,または不採択に分類するものとする。 (4) 審査結果は,速やかに投稿者に連絡するものとする。 (5) なお,上記の審査要件は,Call for Paperに記載し,応募者に事前に周知するものとする。 第 6 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。 附則 この細則は,平成29年11月17日から効力を発する。 有機EL討論会業績賞・講演奨励賞選考委員会運営細則 (設 置) 第 1 条 有機EL討論会(以下「本会」という)運営委員会の傘下に,「有機EL討論会業績賞・講演奨励賞選考委員会(以下「本委員会」という)を設置する。 (任 務) 第 2 条 1. 本委員会は次に掲げる事項について審議する。 (1) 有機EL討論会業績賞・講演奨励賞に対する受賞候補者の選考 (2) 有機EL討論会業績賞・講演奨励賞規定,委員会運営細則等の改案の作成 (3) その他,有機EL討論会業績賞・講演奨励賞に関し,代表より諮問された事項 2. 委員長は本委員会の審議の経過および結果について,運営委員会に報告する。 (組 織) 第 3 条 1.本委員会は委員長1名,副委員長1名,幹事1名および委員5名をもって組織する。 2. 委員長は本会の代表が兼務し,副委員長は本会の運営委員長が兼務する。 3. 幹事,委員は,委員長の推薦に基づき,運営委員会に諮り委嘱する。 第 4 条 1.委員長および委員の任期は原則2年とする。ただし,毎年約半数の委員が交替することを原則とする。なお,委員の再任は妨げない。 (会議の運営) 第 5 条 1.委員長は本委員会を召集し,その議長となる。 2. 委員長に事故のあるときは,副委員長あるいは委員長の指名する委員がその職務を代行する。 (雑 則) 第 6 条 有機EL討論会業績賞の推薦件数は原則2件以内とし,推薦理由を付する。 第 7 条 本委員会の庶務は事務局において処理する。ただし,とくに運営委員長が認めたときはこの限りではない。 第 8 条 この規則は運営委員会の議決を経て変更することができる。 附則 この細則は,平成29年11月17日から効力を発する。 テーマ検討ワーキンググループ運営細則 第 1 条 会則第5条(1)項の規定による事業を行うため,本会の運営委員会の中にテーマ検討ワーキンググループをおく。 第 2 条 テーマ検討ワーキンググループは,本会例会で議論すべきテーマについて長期的・普遍的視点から議論し,その結果を運営委員会に諮問する。 第 3 条 テーマ検討ワーキンググループは,主査1名,メンバー複数名をおく。 2. 主査は運営委員長が兼務する。 3. メンバーは主査からの委嘱を受け,主査を助け,テーマに関する議論を行なう。 4. テーマ検討ワーキンググループには,実行委員長及びプログラム委員長がオブザーバー参加することができる。 5. 主査の任期は運営委員長任期と同じとする。 附則 この細則は,平成29年11月17日から効力を発する 会員資格細則 第 1 条 正会員,運営会員,賛助会員,学生会員の認定は,運営委員会または運営委員会が承認した目的別委員会が行うものとする。 2. 特別会員は運営委員の推薦を受けて運営委員会が承認するものとする。 第 2 条 会則第6,7条の規定による会員の申し込みを受けるにあたり,下記の資格要件を満たす必要があることを申込者に知らせるものとする。 (運営会員) (1) 申し込み者が,設立の趣旨に則り,日本の国際競争力を高めることに積極的に賛同するものであり,さらに,運営委員会にて過半数の同意を得た法人あるいは個人であること。 (賛助会員) (2) 申し込み者が,設立の趣旨に則り,有機ELの発展に積極的に賛同するものであり,さらに,運営委員会にて過半数の同意を得た法人あるいは個人であること。 (正会員) (3) 申し込み者が,運営会員,賛助会員から推薦を受けた,夫々の正規の構成員であること。 (4) 製造・開発拠点を有する企業法人に属する正規の構成員,または客員研究員であること。 (5) 大学またはそれに類する学校の教員,研究員,またはポスドクであること。 (6)申し込み者の当該分野における活動実績を考慮し,運営委員会が認定した個人であること。 (学生会員) (7) 大学またはそれに類する学校に在籍する学生であること。 第3条 会員の所属が,異動や退職等により変わり,会員資格要件を満たさなくなった場合には会員資格を失うものとする。 第 4条 会則第5条に規定する事業に参加できるのは,運営委員会により事前に会員として認めた個人,または運営委員会により事前に特別に認めた個人であるものとする。 第5 条 運営会員,賛助会員から各々10名,5名の範囲内で正会員を推薦できるものとする。この正会員は,個人正会員としての会費を払うことを要しないものとする。 2. 運営会員から,本会に対して1名以上の正会員を本会運営委員候補者として申請できるものとする。 第6 条 年会費の支払いは,事前に会員登録が認められたことを前提に,例会当日に払い込むことを認めるものとする。 第 7 条 留学等のために1年以上海外に滞在する場合は,本人の事前の申し出により休会とし,その間の会費を免除する。 第 8 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。 附則 この細則は,平成28年6月23日から効力を発する。 事務局運営細則 第 1 条 会則第5条の規定による事業を行うため,本会に事務局をおく。必要に応じて,運営委員会での決議により事務分室をおくことができる。 第 2 条 本会事務局は,代表,監事,運営委員長,運営委員会ならびに,目的別委員会の依頼を受けて以下の事務を実行する。事務遂行は,運営委員長の指揮のもとに行う。 (1) ホームページを開設,維持をする。 (2) 銀行に会費納入口座を開設する。会計帳簿を維持する。 (3) 会員メーリングリストを作成し,維持管理する。 (4) 討論会の投稿受付,予稿受信を行う。仮受付の通知発信と整理を行う。 (5) 受理審査の依頼と整理を行う。 (6) プログラム編成の補助作業を行う。 (7) 予稿集の編集,印刷を行う。 第 3 条この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。 附則 この細則は,平成17年11月18日から効力を発する。 経費に係わる細則 第 1 条 経費に係わる支払いの基準として,次のように定める。 (1) 講演料 特別講演,招待講演を依頼した場合,講演者が開催地および周辺地区在住でない場合に限り,旅費の実費が支給される。その他,非会員の招待講演者の講演料,座長の謝金の支給額の基準は下記の通りとする。 講演料 3,000円/10分(予稿原稿料を含む。) 座長謝金 5,000円/セッション (2) 委員会・討論会旅費 応用物理学会の旅費支給規定に準拠する。 開催地区以外の者が幹事になった時の旅費は,その都度実費を支給する。開催地区および周辺地区の委員の旅費は,委員会または討論会1回あたり一律1,500円とする。さらに,会議出席のために宿泊が必要と判断される者は,応用物理学会規定に準じて支給する。ただし,他の学会の講演会等の時に開催される委員会・討論会の旅費は,支給しない場合がある。 (3) 予稿集の原稿料 原則として予稿集の原稿料は支払わない。 (4) 事務局業務のアルバイターの料金 業務支援のための料金は,交通費を含めて1万円/日・人を基本として支給する。金額は,状況に応じて運営委員会の議を経て変更できるものとする。 第 2 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。 附則 この細則は,平成17年11月18日から効力を発する。 情報管理細則 第 1 条(情報管理) 会則第5条の規定による事業を行うため,本会事務局にて情報管理を行うものとする。 第 2 条(情報公開期日の規定) 予稿集に記載された情報は,予稿集の配布期日をもって公開されたものとする。 第 3 条(著作権) 予稿集に記載された情報の著作権は,本会ならびに執筆者の両者に帰属するものとする。 第 4 条(会場での禁止事項) 本事業で開催する例会などの会場内での録音,撮影は,禁止する。 2. 本事業で開催する例会などの会場内での討論内容などは,記録しない。ただし,本会事業の議事録ならびに開催記録を作成する目的で,本会委員の指示の下で,会場内で撮影,録音を実施できるものとする。 第 5 条(個人情報) 本会では,取得した個人情報は,本会会則ならびに細則に定めた範囲内で,本会事業目的で利用するものとする。 2. 本会で取得した個人情報は,厳正なる管理の下で,外部流出防止に努めるものとする。また,不正アクセスなどに対する,適切な処置を設けるものとする。 3. 個人情報の第三者への提供は,会員本人の承諾がない限り実施しない。承諾を得た場合においても,委託先との間に当該個人情報の遺漏がないよう必要事項を取り決めた上で委託する。 第 6 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。 附則 この細則は,平成17年11月18日から効力を発する。 [平成17年11月18日制定] [平成19年6月8日改定] [平成20年6月13日改定] [平成21年6月19日改定] [平成22年6月17日改定] [平成28年6月23日改定] [平成29年11月17日改定] |