討論会例会運営細則

第 1 条 例会の開催は,原則として年間 2 回以上とする。

第 2 条 例会は,原則として 2 日間に渉り開催し,口頭発表はシングルセッションとする。

第 3 条 発表は,招待講演,トピックス講演,応募講演の 3 種とする。

第 4 条 招待,トピックス講演に関しては,運営委員会などでテーマ選択することとする。応募講演については,受理審査を行い,発表内容の質を高める。

第 5 条 例会における使用言語は,原則,日本語とし,英文訳は付けない。

附則     この細則は,平成 28 年 6 月 23 日から効力を発する。

実行委員会運営細則

第 1 条 会則第 5 条の規定による事業を行うため,本会に実行委員会をおく。

第 2 条 実行委員会は,会則第 11,12 条に則り,例会を企画,開催する。企画内容は,運営委員会との協議,了承のもとに計画し実行する。

第 3 条 実行委員会は,委員長 1 名,副委員長1名,事務局長 1 名,幹事委員複数名をおく。

  • 委員長は,実行委員会を必要に応じ招集し,その議長となる。
  • 副委員長,事務局長,ならびに幹事委員は,委員長を助け,討論会実行を分野別に担当する。
  • 実行委員会は,必要に応じて実行委員を会員,非会員に係わらず委嘱できる。
  • 実行委員長の任期は原則1年(例会2回)とする。

第 4 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。

附則          この細則は,令和4年11月25日から効力を発する。

プログラム委員会運営細則

第 1 条 会則第 5 条(1)項の規定による事業を行うため,本会に プログラム委員会をおく。

第 2 条 プログラム委員会は,投稿論文を審査するとともに,例会のプログラム構成を決定する。審査及びプログラム構成は,実行委員会との協議,了承のもとに実行する。

第 3 条 プログラム委員会は,委員長 1 名,副委員長1名,幹事委員複数名をおく。

  • 委員長は,プログラム委員会を必要に応じ招集し,その議長となる。
  • 副委員長ならびに幹事委員は,委員長を助け,論文審査を担当する。
  • プログラム委員長の任期は原則1年(例会2回)とする。

第 4 条 プログラム委員会は,下記の技術分野の論文を審査,分類し,学術的・技術的に質を高めるよう努めることとする。

  • 材料科学
  • デバイス
  • シミュレーション
  • ディスプレイ
  • プロセス技術
  • 信頼性
  • 評価技術
  • アプリケーション

第 5 条 プログラム委員会は,投稿論文審査にあたり,下記の要件に基づき審査するものとする。

  • 論文のオリジナリティーは求めない。
  • 論文内容は,本会討論会において,充分に議論に耐える内容であり,かつ追試できる内容であることが望ましい。
  • 論文内容を審査した結果,一般口頭発表,学生口頭発表,ショート口頭発表,または不採択に分類するものとする。
  • 審査結果は,速やかに投稿者に連絡するものとする。
  • なお,上記の審査要件は,Call for Paper に記載し,応募者に事前に周知するものとする。

第 6 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。

附則          この細則は,令和4年11月25日から効力を発する。

有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞選考委員会運営細則

(設 置) 第 1 条

有機EL討論会(以下「本会」という)運営委員会の傘下に,「有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞選考委員会(以下「本委員会」という)を設置する。

(任 務) 第 2 条

1. 本委員会は次に掲げる事項について審議する。

  • 有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞に対する受賞候補者の選考
  • 有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞規定,委員会運営細則等の改案の作成
  • その他,有機EL討論会業績賞・講演奨励賞・学生講演奨励賞に関し,代表より諮問された事項

2. 委員長は本委員会の審議の経過および結果について,運営委員会に報告する。

(組 織) 第 3 条

1.本委員会は委員長 1 名,副委員長1名,幹事 1 名および委員5名をもって組織する。

2. 委員長は本会の代表が兼務し,副委員長は本会の運営委員長が兼務する。

3. 幹事,委員は,委員長の推薦に基づき,運営委員会に諮り委嘱する。

第 4 条

1.委員長および委員の任期は原則 2 年とする。ただし,毎年約半数の委員が交替することを原則とする。なお,委員の再任は妨げない。

(会議の運営) 第 5 条

1.委員長は本委員会を召集し,その議長となる。

2. 委員長に事故のあるときは,副委員長あるいは委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(雑 則)

第 6 条 有機EL討論会業績賞の推薦件数は原則2件以内とし,推薦理由を付する。

第 7 条 本委員会の庶務は事務局において処理する。ただし,とくに運営委員長が認めたときはこの限りではない。

第 8 条 この細則は運営委員会の議決を経て変更することができる。

附則   この細則は,令和4年11月25日から効力を発する。

テーマ検討ワーキンググループ運営細則

第 1 条 会則第5 条(1)項の規定による事業を行うため,本会の運営委員会の中にテーマ検討ワーキンググループをおく。

第 2 条 テーマ検討ワーキンググループは,本会例会で議論すべきテーマについて長期的・普遍的視点から議論し,その結果を運営委員会に諮問する。

第 3 条 テーマ検討ワーキンググループは,主査 1 名,メンバー複数名をおく。

  • 主査は運営委員長が兼務する。
  • メンバーは主査からの委嘱を受け,主査を助け,テーマに関する議論を行なう。
  • テーマ検討ワーキンググループには,実行委員長及びプログラム委員長がオブザーバー参加することができる。
  • 主査の任期は運営委員長任期と同じとする。

附則     この細則は,平成 29 年 11 月 17 日から効力を発する。

会員資格細則

第 1 条 正会員,運営会員,賛助会員,学生会員の認定は,運営委員会または運営委員会が承認した目的別委員会が行うものとする。

2. 特別会員は運営委員の推薦を受けて運営委員会が承認するものとする。

第 2 条 会則第 6,7 条の規定による会員の申し込みを受けるにあたり,下記の資格要件を満たす必要があることを申込者に知らせるものとする。

(運営会員)

  • 申し込み者が,設立の趣旨に則り,日本の国際競争力を高めることに積極的に賛同するものであり,さらに,運営委員会にて過半数の同意を得た法人あるいは個人であること。

(賛助会員)

  • 申し込み者が,設立の趣旨に則り,有機ELの発展に積極的に賛同するものであり,さらに,運営委員会が承認した法人あるいは個人であること。

(正会員)

  • 申し込み者が,運営会員,賛助会員から推薦を受けた,夫々の正規の構成員であること。
  • 製造・開発拠点を有する企業法人に属する正規の構成員,または客員研究員であること。
  • 大学またはそれに類する学校の教員,研究員,またはポスドクであること。
  • 申し込み者の当該分野における活動実績を考慮し,運営委員会が認定した個人であること。

(学生会員)

  • 大学またはそれに類する学校に在籍する学生であること。

第 3 条 会員の所属が,異動や退職等により変わり,会員資格要件を満たさなくなった場合には会員資格を失うものとする。

第 4 条 会則第 5 条に規定する事業に参加できるのは,運営委員会により事前に会員として認めた個人,または運営委員会により事前に特別に認めた個人であるものとする。

第 5 条 運営会員,賛助会員から各々10 名,5名の範囲内で正会員を推薦できるものとする。この正会員は,個人正会員としての会費を払うことを要しないものとする。

2. 運営会員から,本会に対して 1 名以上の正会員を本会運営委員候補者として申請できるものとする。

第 6 条 年会費の支払いは,事務局の定めた日までに払い込む。

第 7 条 留学等のために 1 年以上海外に滞在する場合は,本人の事前の申し出により休会とし,その間の会費を免除する。

第 8 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。

附則          この細則は,令和3年7月1日から効力を発する。

事務局運営細則

第 1 条 会則第 5 条の規定による事業を行うため,本会に事務局をおく。必要に応じて,運営委員会での決議により事務分室をおくことができる。

第 2 条 本会事務局は,代表,監事,運営委員長,運営委員会ならびに,目的別委員会の依頼を受けて以下の事務を実行する。事務遂行は,運営委員長の指揮 のもとに行う。

  • ホームページを開設,維持をする。
  • 銀行に会費納入口座を開設する。会計帳簿を維持する。
  • 会員メーリングリストを作成し,維持管理する。
  • 討論会の投稿受付,予稿受信を行う。仮受付の通知発信と整理を行う。
  • 受理審査の依頼と整理を行う。
  • プログラム編成の補助作業を行う。
  • 予稿集の編集,印刷を行う。

第 3 条この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。

附則   この細則は,平成 17 年 11 月 18 日から効力を発する。

経費に係わる細則

第 1 条 経費に係わる支払いの基準として,次のように定める。

  • 講演料

特別講演,招待講演を依頼した場合,講演者が開催地および周辺地区在住でない場合に限り,旅費の実費が支給される。その他,非会員の招待講演者の講演料, 座長の謝金の支給額の基準は下記の通りとする。

講演料 3,000 円/10 分(予稿原稿料を含む。) 座長謝金 5,000 円/セッション

  • 委員会・討論会旅費

応用物理学会の旅費支給規定に準拠する。

開催地区以外の者が幹事になった時の旅費は,その都度実費を支給する。開催地区および周辺地区の委員の旅費は,委員会または討論会1 回あたり一律1,500 円とする。さらに,会議出席のために宿泊が必要と判断される者は,応用物理学会規定に準じて支給する。ただし,他の学会の講演会等の時に開催される委員会・討論会の旅費は,支給しない場合がある。

  • 予稿集の原稿料

原則として予稿集の原稿料は支払わない。

  • 事務局業務のアルバイターの料金

業務支援のための料金は,交通費を含めて 1 万円/日・人を基本として支給する。金額は,状況に応じて運営委員会の議を経て変更できるものとする。

第 2 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。

附則          この細則は,平成 17 年 11 月 18 日から効力を発する。

情報管理細則

第 1 条(情報管理) 会則第 5 条の規定による事業を行うため,本会事務局にて情報管理を行うものとする。

第 2 条(情報公開期日の規定)  予稿集に記載された情報は,予稿集の配布期日をもって公開されたものとする。

第 3 条(著作権) 予稿集に記載された情報の著作権は,本会ならびに執筆者の両者に帰属するものとする。

第 4 条(会場での禁止事項) 本事業で開催する例会などの会場内での録音,撮影は,禁止する。

2. 本事業で開催する例会などの会場内での討論内容などは,記録しない。ただし, 本会事業の議事録ならびに開催記録を作成する目的で,本会委員の指示の下で, 会場内で撮影,録音を実施できるものとする。

第 5 条(個人情報) 本会では,取得した個人情報は,本会会則ならびに細則に定めた範囲内で,本会事業目的で利用するものとする。

  • 本会で取得した個人情報は,厳正なる管理の下で,外部流出防止に努めるものとする。また,不正アクセスなどに対する,適切な処置を設けるものとする。
  • 個人情報の第三者への提供は,会員本人の承諾がない限り実施しない。承諾を得た場合においても,委託先との間に当該個人情報の遺漏がないよう必要事項を取り決めた上で委託する。

第 6 条 この細則の改廃は,運営委員会で決定し,総会に報告する。

附則 この細則は,平成 17 年 11 月 18 日から効力を発する。